≪感染症法上の位置付けの見直し≫
新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った
「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、
令和5年5月8日より、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。
また、学校保健安全法施行規則に新型コロナウイルス感染症が追加され、その出席停止期間が定められました。
これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症罹患後の登園のめやすについて、
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」とします。
※無症状の感染者の場合は、検体採取日を 0 日目として、5 日を経過すること。
なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありません。
「濃厚接触者」に関しては、一般に保健所から新型コロナ患者のとして特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。