8月19日に改定されたガイドラインに伴い
当園での取り扱いも変化となりましたので、よろしくご周知いただければと思います。
【改定前】学級閉鎖の基準
1同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
2感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等
の症状を有する者が複数いる場合
31名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
4その他、設置者で必要と判断した場合
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【改定後】学級閉鎖の基準
1同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
2感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等
の症状を有する者が複数いる場合
3その他、設置者で必要と判断した場合
【改定後】濃厚接触の職員について
幼稚園、小学校、義務教育学校及び特別支援学校において、幼児児童等に必要な教育等が提供される
ための緊急的な対応として、濃厚接触者となった教職員については、待機期間中においても、一定の条件の下、出勤を可能とする取扱いも認められる。
【改定後】臨時休園について
複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。
臨時休業を開始してから5日後程度(土日祝日を含む)を目安として再開する。
※また、この場合に、未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者について検査により陰性が確認できた場合等には、臨時休業の期間を短縮することが可能。柔軟に園で対応。
1 自宅療養者(保健所が健康観察を行っている者を除く。)の療養解除の判断について
○ 療養解除について、県(保健所)から連絡は行いません。
以下の基準に基づき、療養解除日について陽性者自身で判断いただきます。
【症状がある場合】
発症日※1から、10 日以上かつ症状軽快※2後 72 時間経過後に療養解除
【症状がない場合】
検体採取日※3から7日経過後に療養解除
当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から 10 日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。
※1 症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取
日とする。
※2 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合。
※3 陽性が確定した検体の採取日とする。
○療養解除日について、県(保健所)に対して確認や報告を行う必要はありません。
幼稚園に提出の証明書も不要です。